多額の借金を抱えてどうしようもなくなった人が「債務整理をした」という話はよく耳にするが、その具体的内容はあまり知られていないように思う。実際、筆者も債務整理=弁護士に相談して借金を減額してもらう行為、というくらいの解釈しかしていなかった。債務整理のほかに借金苦に追われた人がする「自己破産」という行為についても、その違いをしっかりと説明できる人は少ないのではないだろうか。実は自己破産というのも債務整理のうちの一つの方法であり、債務整理にはいくつかの種類が存在する。これについて、詳しく見ていこうと思う。

先に述べた、弁護士を介して借金を減額してもらう方法を「任意整理」という。これは、利息制限法という法律を利用して弁護士が債権者と交渉の上、長期にわたって返済している高金利の利息分(過払い分)を免除・返還する手続きを取った上で、残りの金額を3~5年かけて支払えるようにしていく方法だ。利息分の支払いを免除してもらう上に今後の金利もつかない場合が多いので、きちんと支払っていけば確実に元金を減らせる方法である。

次に、「個人再生」という方法。例えば、借金の中に住宅ローンも含まれていて債務整理の際に家まで手放すのは困る、という人に便利な方法だ。住宅ローン以外の借金を5分の1に減らし、それを3年かけて完済しなければならないが住宅はそのまま自分のものに出来る。住宅ローン以外に300万の借金を抱えている人なら、それを60万までに減額でき、3年で返済していくので月払いが少なく確実に完済できる仕組みになっている。

さらに、「特定調停」という方法もある。これは債務者が弁護士に頼まずに直接裁判所に申し立てをすることで借金を圧縮できるものである。任意整理と似ている点は、今後の利息分がカットされることと残りの金額を3年で完済するということ。違う点は今まで支払ってきた高金利の借金(過払い分)についての処置がおこなわれないことだ。弁護士に依頼するとそのあたりの金額が戻ってくるので得だと思われるが、そもそも弁護士に依頼する際に金額が発生するのでそれを支払う余力がない人がこの方法をとるようだ。

上記の方法でなんとか返済を試みるも、将来的に完済するのは難しいと判断した場合には「自己破産」という方法がとられる。最低限の生活用品を除いてすべての資産が換価され、それを債権者に弁済する手続きのことを言う。しかしこれをしてしまうと将来的にも生活が何かと規制されてしまうので、できれば避けたい方法だ。

このように一言で債務整理といっても様々な意味を含んでいる。自分に合った方法で出来るだけ債権者に迷惑をかけることなく借金完済のために責任を果たしたいものだ。